こんな疑問にお答えします。
この記事でわかること
- 在外選挙制度・在外選挙人・在外選挙人証とは?
- 在外選挙制度の申請方法2つ
- 在外選挙人証を受け取るまでの流れ
- 在外選挙の投票方法
在外選挙制度・在外選挙人・在外選挙人証とは?
在外選挙制度とは日本人の有権者が海外移住した後でも日本の国政選挙に投票できる制度です。
利用条件は以下です。
- 日本国籍を持っている
- 18歳以上の有権者である
- 海外に3か月以上継続して居住する予定
- 在外選挙人名簿に未登録
在外選挙制度を利用する人を在外選挙人と言います。
上の条件を満たす人が在外選挙人になれます。
在外選挙人になると在外選挙人証が発行され、大使館または総領事館の窓口か郵送で受け取れます。
在外選挙人証は投票する時に必要です。
在外選挙制度の申請方法2つ
在外選挙制度を利用するには在外選挙人名簿への登録申請をする必要があります。登録方法は以下の2つです。
①出国時申請の方法
出国前、日本で転出届を出すときに役所で在外選挙制度の申請ができます。
出国前に申請するには以下の条件を満たす必要があります。
- 在外選挙制度を利用する資格がある
- 国内で最後に住んでいた市区町村の選挙人名簿に登録されている
- 国外に住所を有する
「国外に住所を有する」に当てはまるためには渡航先で既に住む場所が決まっている必要があります。
出国後の住所が決まっていない方は海外で申請する方法をご覧ください。
申請は出国前に役所で行います。
持ち物は申請者の顔写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)と申請書です。
申請書は総務省のHPまたは各市区町村の役所でもらえます。
申請書記入に必要な情報の内、事前に調べる必要がありそうだったものを以下に挙げておきます。
- 本籍の住所
- 現在使用中の電話番号
- 海外で使用する予定の電話番号
- 海外で住む予定の住所
- パスポート番号
申請書の電話番号記入欄は1つしかありませんでしたが、筆者は記入の際に「現在使用中の電話番号と渡航後の電話番号が異なる場合は両方書いてください。」と言われました。
渡航後の電話番号は国際電話に必要な国番号も合わせて書くように言われました。
海外で使用予定の電話番号は配偶者のものでも良いとのことでした。(自治体によって対応は異なるかもしれません。)
申請書を提出した後は今後の流れを説明してもらい、「在外投票の手引き」という手順書をもらいました。
出国後にネットで在留届を提出して手続きは完了です。
代理人による申請
本人が申請できない場合は申請者から委任された代理人による申請も可能です。必要書類は
- 申請者の顔写真付き身分証明書
- 代理人の顔写真付き身分証明書
- 申請者本人が署名した申出書
- 申請者本人が署名した在外選挙人名簿登録移転申請書
です。各申請書は総務省のHPからダウンロードできます。
②海外で申請する方法
渡航先で住む場所が決まっていないと日本では申請できません。
その場合は住む場所が決まってから住んでいる地域の日本大使館または総領事館の窓口で申請します。
申請時に必要な持ち物は以下の通りです。
- 在外選挙人名簿登録申請書(総務省のHPに掲載)
- パスポート
- 総領事館の管轄地域に3か月以上居住することを証明する書類(運転免許証、賃貸契約書、公共料金の請求書など)※
※在留届を提出していれば不要です。
渡航後3か月未満の段階で申請した場合は渡航日から3か月後に申請者に住所確認の連絡が入ります。
オンラインで在留届を提出すると提出完了後の画面から、住所など基本的な情報が記入済みの在外選挙人名簿登録申請書をダウンロードすることができます。
同居家族による代理申請
同居家族が代理申請する場合は上記の持ち物に加えて
- 代理人のパスポート
- 申請者本人が署名した申出書
- 申請者本人が署名した在外選挙人名簿登録申請書
が必要です。各申請書は総務省のHPからダウンロードできます。
在外選挙人証を受け取るまでの流れ
在外選挙人証はいつ届く?
在外選挙制度に申請してから在外選挙人証が届くまでには2~3か月くらいかかります。
申請書は日本の選挙管理委員会に送付され、手続きを行ってから在外選挙人の自宅に郵送されるので時間が掛かります。
渡航後3か月未満で申請した場合は渡航日から3か月後に住所確認の連絡が入り、それからさらに2~3か月後に在外選挙人証が交付されます。
在外選挙人証の受け取り方
在外選挙人証の受け取り方法は以下の2つです。
- 日本大使館または総領事館の窓口で受け取る
- 家に郵送してもらう
在外選挙人登録時にどちらにするか決められます。
在外選挙の投票方法
投票期間は大使館や総領事館からメールで知らされます。投票方法は以下の3つです。
在外公館投票
日本大使館や総領事館に行って投票する方法です。
在外選挙人証とパスポートを持っていけば投票できます。
現地で在外選挙人証とパスポートを見せると投票用紙と封筒を手渡されます。
記入場所には候補者名簿が置いてあるので、名前を確認して投票用紙に書き込み、封筒に封をして投票します。
郵便投票
郵便投票の流れはこちらです。
郵便投票の流れ概要
- 大使館または総領事館から選挙お知らせメールが届く
- 自分が登録されている市区町村選挙管理委員会※1に在外選挙人証と記入済み投票用紙請求書※2を郵送
- 投票用紙・投票用封筒・在外選挙人証が選挙管理委員会から返送される
- 選挙の公示日※3の翌日以降に投票用紙に記入
- 投票用紙と投票用封筒に必要事項を記入したら封をして市区町村選挙管理委員会に返送
※1 住所は在外選挙人証の裏に書いてあります。
※2 こちらから入手できます。
※3 大使館または総領事館からの選挙お知らせメールに書いてあります。
詳しい投票方法は外務省のHPで解説されています。
選挙期日の投票所閉鎖時間までに投票用紙が届かないと無効になってしまいます。日本との郵便のやり取りは時間がかかるので早めに動いておきましょう。
日本で投票
以下の場合は在外選挙人証を使って日本で投票することになります。
- 選挙期間中に一時帰国している
- 日本に本帰国してから国内の選挙人名簿に登録されるまでの間
選挙日になったら選挙管理委員会に指定された投票所で投票します。
期日前投票と不在者投票も可能です。
おわりに:在外選挙制度への登録は意外と簡単
在外選挙制度は日本で申請するなら申請書1枚を役所に提出するだけでした。
転出届を出すついでに申請できます。
海外でも3か月以上住んでから申請するのであれば簡単に手続きできました。
いずれ帰る日本の国政に関わる機会はぜひ利用しましょう。
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