

こんな疑問にお答えします。

この記事でわかること
- 退職後も住民税を払う必要があるのか
- 退職後の住民税はどうやって納めるのか
- ふるさと納税をしても大丈夫か
【駐在妻/夫】退職後の住民税はどうするべき?わかりやすく解説!
前提① 住民税を納めるべき期間
住民税は住んでいる間だけ納めればいいものではありません。
1月1日時点で日本に住民票があれば、その年の6月から翌年の5月までの住民税を納める必要があります。
例えば、2021年1月1日時点で日本に住民票があれば、2021年6月から2022年5月までの間に住民税を納めなくてはいけません。
一方、2020年12月31日かそれより前に海外転出した場合、2021年6月から2022年5月までの期間は住民税を納める必要はありません。
海外に住んでいても日本に海外転出届を出さず、住民票を残したままだと住民税を払い続けなくてはいけません。
前提② 住民税の納め方
駐在妻(夫)のように退職後、すぐに再就職しない場合の住民税納付方法は以下の2通りです。
自営業者と同じ「普通徴収」
決められた時期に自分で住民税を振り込みに行く方法です。
特に希望しなければこちらになります。
普通徴収にすると退職した次の月に家に納税通知書(納税額や納付時期が書いてある書類)が届きます。
支払い時期が来たら家に納付書が届くのでコンビニなどで納付します。
支払いは6月末に一括払いするか、年4回に分けて払うかを選ぶことができます。
ただし海外にいる人は納付のために日本まで行くのは難しいので、納税管理人を申請しなくてはいけません。
納税管理人とは本人の代わりに納税通知書や納付書を受け取って住民税を納めてくれる人のこと。
納税管理人の申請はお住いの地域の役所でします。
会社が一括で払ってくれる「一括徴収」
退職後に払う予定だった住民税を、退職月の給料や退職金から一括で引いてもらう方法です。
一括ですべて払い終えればもう払わなくていいので楽です。
給料や退職金より住民税の方が高いなどで一括徴収できない場合は、普通徴収になります。
結局、退職する場合の住民税はどう納めればいいの?
可能であれば一括徴収で納めるのがおすすめです。
普通徴収だと納税管理人に納めてもらわなくてはいけないので手間が増えます。
また、徴収方法の希望は退職前に会社に伝えておきましょう。
何も言わないと普通徴収になることもあるのでご注意ください。
退職した年にふるさと納税はしてもいい?
ふるさと納税で好きな自治体に寄付すると、寄付した翌年の6月から翌々年の5月までにかかる住民税が控除されます。
例えば2021年に寄付した場合、2022年の6月から2023年の5月までの住民税が控除されます。
以上を踏まえると退職した翌年に海外移住して日本の住民票を抜くのならふるさと納税をしてもOKです。
この場合は退職翌年の6月からも住民税を払い続けることになるので、ふるさと納税をすることでその分の住民税が安くなります。
退職によって収入が減っているのでふるさと納税する場合は金額に注意です。
逆に退職した年の内に海外移住して日本の住民票を抜くのならふるさと納税をしてはいけません。
その場合、退職翌年の6月以降はそもそも住民税を納めなくていいので控除を受けることができません。
おわりに:筆者の場合
筆者は退職前に会社に一括徴収にしてもらうよう伝え、退職月の給料と退職金から住民税を払ってもらいました。
退職後に手に入るお金は減りましたが、退職後に住民税のことを気にしなくていいので楽でした。
また、退職した年に渡米したためふるさと納税はしませんでした。
他にも扶養申請や確定申告など退職後の駐在妻(夫)がすべき手続きは以下の記事にまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
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