こんなお悩みにお答えします。
この記事でわかること
- 海外赴任に帯同する妻・配偶者が退職後に企業型iDeCoですべき手続き
- iDeCoの中途解約・掛け金引き出しはできるのか
海外赴任に帯同する妻・配偶者が退職後に企業型iDeCoですべき手続き
企業型iDeCoに加入している方が退職した場合の手続きについて紹介します。
ポイント
- 退職後は個人型iDeCoに資産を移換する必要あり
- 退職後5カ月以内に移換申請しなくてはいけない
- 企業型iDeCoの資産はすべて売却し、個人型iDeCoの商品を新たに購入する
- 海外に住んでいる間は掛け金積み立て不可
個人型iDeCoへの移換申請
企業型iDeCoに加入していた場合は、退職後6カ月以内に個人型iDeCoに移換しなくてはいけません。
申請後の審査に1か月くらい掛かるので、実質は退職から5カ月以内に申請する必要があります。
移換にはまず金融機関のコールセンターに問い合わせます。
電話で退職したことと海外移住する旨を伝えると個人型iDeCoへの移換についての説明を受けます。
後日、個人型iDeCoへの移換と海外移住の申請に必要な書類が郵送されます。
個人型iDeCoで買う商品の説明資料も一緒に届き、投資対象を選びます。
届いた書類は必要事項を記入して返送します。
注意ポイント
企業型iDeCoの投資信託はそのまま移管することはできないので、すべて売って一旦現金化する必要がありました。
売却で得たお金をすべて使って個人型iDeCoの商品を買います。
これらの取引は申請後、金融機関側で自動で行われました。
別途申請すれば有価証券の売買タイミングを自分で決められるそうです。
手数料
企業型iDeCoでは手数料を会社が払ってくれていましたが、個人型iDeCoでは私たち加入者が払う必要があります。
手数料には加入時のみ掛かる手数料(3,000円くらい)と毎月掛かる手数料(数百円)があります。
手数料の額は金融機関によって異なります。
iDeCoを企業型から個人型に変える際に別の金融機関に移ることもできるので、もっと安いところがないか調べてみるのもいいでしょう。
ただし海外移住する際に口座を閉鎖しなくてはいけない金融機関もあるので注意です。
海外に住んでいる間の取引
海外に住んでいる間はiDeCoで掛け金を積み立てることはできません。
海外にいる間は投資信託の売買は行わず、口座が維持されているだけの状態になります。
日本に帰国後は申請すれば積み立られるようになります。
iDeCoの中途解約・掛け金引き出しはできない?
iDeCoは60歳以降に給付が開始されるのが原則です。
基本的に中途での解約・引き出しはできません。
一方で以下の5つをすべて満たす場合は脱退一時金を受け取れます。
①国民年金保険料の納付を免除されていること(※)
②確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
③通算拠出期間が5年以下(注1)、又は個人別管理資産が25万円以下であること
④最後に企業型確定拠出年金(企業型年金)又は個人型年金の資格を喪失した日から2年以内であること
⑤企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
※障害基礎年金裁定通知を受けた方及び国民年金法第89条第3号の施設に入所している方は除きます。
(注1)掛金を拠出しなかった期間は含みません。企業型年金や企業年金制度から個人型年金に年金資産を移換している場合、それらの加入期間も含みます。
引用:iDeCo公式サイト 脱退一時金について
①に当てはまるのは国民年金第1号被保険者(自営業者、学生など)の内、生活保護、申請免除、学生納付特例、納付猶予のいずれかの免除を受けている人が対象です。
ただし企業に勤めていた方は第2号被保険者になるので①に当てはまらず、対象から外れます。
おわりに:頑張って終わらせよう…!
企業型iDeCoから個人型iDeCoに移すのは正直めんどくさかったです。
はじめてのことなので色々と説明を受けたり、購入できる投資信託が企業型と違うので説明を読んでどれにするか決めたりと…
コールセンターのオペレーターさんは丁寧に教えてくれるのでわからないところは聞いておくのをおすすめします。
この記事でやることを把握してちょっとでも苦労が緩和されれば幸いです。
海外赴任に帯同する妻・配偶者がやることは他にもあります。
詳しくは以下の記事にまとめてあります。
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