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本帰国準備

失業保険給付受けられず…海外赴任帯同で退職→帰国後出産・育児した元駐在妻の体験談

夫の海外赴任に帯同するために退職するんだけど帰国後に就活する場合は失業給付を受けられるのかな?
育児による離職でも失業給付を受けられるの?受給するための条件は?

こんな疑問にお答えします。

おゆ
元アメリカ駐在妻のおゆです。海外赴任に帯同するために渡米し、帰国後すぐに出産しました。1年ほど育児をしてから失業給付を受給しようと手続きに行ったのですが、私の場合は受給できませんでした…この記事では筆者の体験談と受給できる人の条件を解説します。

この記事でわかること

  • 失業手当の受給期間延長とは
  • 駐在後に出産・育児したら失業保険を受給できなかった体験談
  • 受給期間延長後に失業手当を受給できる人の条件
  • 海外駐在妻が失業手当を受給するために必要な持ち物

失業手当の受給期間延長とは

失業手当とは雇用保険に一定期間加入していた人が退職後に受け取れる給付金のことです

給付を受けるには給付申請後に求人に応募するなどして求職活動を続ける必要があります。

受給中に内定が出ても受給期間中であれば入社するまで失業手当を受け取れます。

金額は働いていた時の賃金の50~80%で、90~150日間に渡って受け取れます。

おゆ
結構大きい金額なので可能であれば受給したいですよね。

給付が受けられるのは原則で退職後1年以内ですが、何らかの理由で求職活動ができない人は最大で退職後4年まで受給期間を延長できます

受給期間延長には理由が必要ですが、海外赴任帯同も出産・育児も理由として認められます。

延長後の受給期間は延長理由の消失後1年以内または退職後4年以内のどちらか早い方です

おゆ
例えば退職後2年で働けるようになったら受給期間は1年間あります。しかし退職後3年11か月後に働けるようになったら失業手当を受け取れるのは1か月間のみです。

受給期間延長の申請は退職し離職票が届き次第できますが、受給開始申請と同時に行うことも可能です

おゆ
海外赴任帯同で退職した場合は離職票を受け取ってすぐに受給期間延長申請をしに行ってもいいですし、数年海外に住んで本帰国してから延長申請をしてもOKです。

駐在後に出産・育児したら失業保険を受給できなかった体験談

筆者は夫の海外赴任に帯同するため、5年務めた会社を退職しました。

その後アメリカに2年滞在し、帰国後3か月で出産、育児を1年ほどしてから就活しました。

就活するにあたって失業給付も受けようとハローワークに行ったところ、なんと筆者の条件では失業給付を受けられないと言われました…

理由は制度上、失業手当受給期間の延長理由の変更は退職後1年以内にしなくてはいけないため、筆者の場合は出産・育児が延長理由として認められなかったからです。

おゆ
海外赴任帯同もその後の出産・育児も受給延長理由して使えると思っていたのですが、本帰国したのが退職の2年後だったので、出産・育児は延長理由として認められませんでした。

海外赴任帯同は延長理由として認められていたのですが、その場合失業手当を受給できるのは帰国後1年以内だけでした。

私が受給申請に行ったときには帰国後1年以上経っていたため、受給可能な期間はすでに過ぎていたのです。

受給期間延長後に失業手当を受給できる人の条件

失業手当を受けられる条件に当てはまっている

雇用保険加入期間が十分

失業手当を受給するには退職前2年間の内に1年以上(特定理由による退職の場合は1年間の内に半年以上)雇用保険に加入していたという条件を満たす必要があります。

海外赴任に帯同するために退職した人は自己都合退職のため、退職前2年間に1年以上雇用保険に加入している必要があります。

出産・育児で退職する場合は特定理由に当てはまるため、退職前1年間に半年以上雇用保険に加入していればOKです。

受給中はいつでも働ける状態で求職活動をしている

失業手当を受給する人はすぐにでも働ける状態で、かつ求人に応募するなど求職活動している必要があります。

「今は働けないけど、数か月後に働けるので前もって内定をもらっておこう」という状態では受給できません。

延長理由終了後1年以内に受給

給付を受けられるのは受給期間を延長した理由が終了した後1年以内です。

1年以上経つと受給できなくなってしまうので注意です。

おゆ
筆者は海外赴任から帰国して1年以上経った後に受給申請しようとしたので受給できませんでした。

延長理由の変更は退職後1年以内

受給期間延長の理由は変更可能です。

しかし変更できるのは退職後1年以内に延長理由が変わった場合のみです。

退職後1年以上経ってから理由が変わった場合、変更後の理由は延長理由として認められません。

おゆ
筆者は退職後2年経ってから帰国し、出産・育児に入ったため、出産・育児が延長理由として認められませんでした。

海外駐在妻が失業手当を受給するために必要な持ち物

必要書類は自治体によって異なる可能性があるので詳しくは管轄のハローワークにお問い合わせください。ここでは筆者が申請のために用意したものを紹介します。

一般的に失業手当の受給申請に必要な書類はこちらです。

受給申請時の持ち物

  • 離職票1と2
  • 写真付き身分証明書
  • 証明写真(マイナンバーカードを持っていく場合は不要)

離職票は退職後10日程度で届きます。

受給期間延長申請を行う場合は上記に加えて延長理由を証明できるものを持っていく必要があります。

海外赴任に帯同するため受給期間を延長する場合は以下のものが必要でした。

海外赴任帯同を証明するための持ち物

  • 配偶者の出向辞令
  • 配偶者が現在日本で働いていることを証明する書類
  • 自身が出国・入国したことを証明する書類

わが家の場合は夫の出向辞令・帰任辞令・就労証明書、筆者のパスポート(アメリカの入国スタンプと日本の入国スタンプあり)で申請できました。

おわりに:筆者のケースではどうすれば受給できていたのか

筆者のように海外赴任に帯同するため退職し、本帰国後に出産・育児していた人の場合、どうすれば失業手当を受給できていたのかハローワークで聞いてきました。

職員の方曰く本帰国後1年間は受給期間があったので、その間に求職活動していれば受給できたとのことでした。

筆者の場合、雇用保険の被保険者だった期間が10年未満だったため、失業手当は3か月間に渡って受給できる予定でした。

よって本帰国から遅くとも9カ月たった時点で求職活動を始めていれば失業手当を満額受給できていました。

しかし、筆者の住んでいる自治体の保育園の0歳児枠は年度途中空いていなかったため、子供を入園させることはかないませんでした。

実家の親も働いているので平日毎日育児を任せることはできません。

私のような人は事実上受給できない制度なのです…

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