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アメリカへの海外赴任準備

海外赴任に帯同する駐在妻が帰国後に雇用保険(失業保険)を受給する方法

2022年11月20日

駐在妻として海外移住して数年後に日本に帰ってくる予定。帰国後に就活を始めても雇用保険は受給できるの?
失業手当っていつまでもらえるの?どんな手続きが必要なの?

こんな疑問にお答えします。

おゆ
アメリカ駐在妻のおゆです。結論から言うと退職後4年以内に日本で就活を始めるのなら失業保険は受給できます。

この記事でわかること

  • 海外赴任に帯同する妻・夫が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する方法
  • 駐在妻(夫)が失業手当をもらえる条件・期間
  • 失業手当の受給延長方法・受給方法
  • 失業手当受給時の注意点

海外赴任に帯同する駐在妻が帰国後に雇用保険(失業保険)を受給する方法

雇用保険(失業保険)とは?

一般的に会社に勤めている方は雇用保険に加入しています。

給与明細の引き去りの欄に「雇用保険料」という項目があれば加入しています。

雇用保険は失業保険と呼ばれることもあります。呼び方が違うだけで同じものです。

一般的に雇用保険に加入していれば退職後に「失業手当」として元の収入の50~80%程度の金額がもらえます

駐在妻(夫)でも以下の条件を満たせば失業手当を受給できます。

駐在妻(夫)の失業手当受給条件

  • 退職後4年以内に帰国しハローワークで求職開始
  • 働く意思と能力があるにもかかわらず失業状態
  • 退職前の1年間の内、通算6カ月以上雇用保険に加入

退職後1年以上経ってから受給する場合は受給期間の延長申請が必要です。詳しくは下で解説します。

失業手当の給付日数は雇用保険に加入していた期間で決まります。

配偶者の海外赴任に帯同するために自己都合で退職した場合の給付日数は以下のようになります。

雇用保険の加入期間 給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

失業手当受給期間の延長申請

受給期間の延長とは?

基本的に失業手当を受給できるのは退職日から1年以内です。

しかし駐在妻(夫)が就職活動をするのは一般的に帰国後なので1年以上は経過してしまいます。

その場合は失業手当受給期間の延長ができます。

受給期間は最大で3年延長できます。もともと1年の受給期間があるため、合わせて最大4年まで伸ばせます。

つまり退職後4年以内なら延長申請をして失業手当を受け取れます

受給期間の延長申請はいつする?

受給期間の延長申請は働くことが困難な状態が30日以上続いて初めて可能になります。

駐在妻(夫)の場合は海外に住んでいる状態が「働くことが困難な状態」に当たります。

つまり出国後30日経って初めて受給期間延長申請の資格が得られます

これを聞くと

え、その時は海外にいるんだけど…日本にもしばらく帰れないよ?

と思う方が大半なのではないでしょうか?

しかしそのような方でも大丈夫です。

受給期間の延長申請は退職後4年以内であれば帰国後でも可能です。(参考:厚生労働省HP

おゆ
筆者は渡米前に失業手当のことを知らず、何も用意していなかったので帰国後に申請することにしました。

また、委任状を書いて代理人に申請してもらうという手もあります

受給期間の延長申請の方法

受給期間の延長申請に必要な書類以下です。

必要書類

  • 受給期間延長申請書(ハローワークでもらえる)
  • 離職票(離職票1と2両方必要)
  • 本人の印鑑
  • 身分証明書
  • 延長理由を証明する書類(配偶者の転勤辞令、パスポート、航空券など)
おゆ
離職票は退職後数週間で自宅に郵送されます。筆者の場合は退職後約2週間で届きました。

これらを持ってハローワークに行けば申請できます

延長理由は「配偶者の海外赴任に帯同するため」以外に「3歳未満の子供がいるため」でも認められます。その場合は延長理由を証明する書類として母子手帳が必要です。

ハローワークに行く時間が無ければ郵送で必要書類を提出することもできます

詳しくは管轄のハローワークに確認してみてください。

失業手当の受給手続き

帰国後に失業手当を受給する際には再びハローワークで手続きが必要です。

受給手続きの際に必要な書類は以下です。

必要書類

  • 離職票(離職票1と2両方必要)
  • 本人の印鑑
  • 個人番号証明書類(マイナンバーカード)
  • 身分証明書
  • 写真2枚
  • 本人名義のキャッシュカードまたは通帳
  • 受給期間延長通知書
  • 延長理由の消失を証明する書類(配偶者の転勤辞令、パスポート、航空券など)

雇用手当(失業手当)受給時の注意点

失業手当の受給期間に注意

退職後4年以内であれば受給期間延長申請が可能ですが、失業手当を受給できるのも退職後4年以内です。

そのため極端な話、退職後してちょうど4年後に延長申請しても失業手当を受給できません。

受給できる期間が残っていないからです。

例えば給付日数が90日間なら遅くても退職してから3年9か月後までに延長申請と受給手続きを行う必要があります。

雇用保険の加入期間がリセットされる

失業手当を受給するには通算6~12カ月以上雇用保険に加入している必要があります。(加入期間は退職理由によります。)

しかし失業手当を受け取ると雇用保険の加入期間がリセットされます。

例えば失業手当受給後に再就職した会社を数か月で退職した場合は再び失業手当を受給することはできません。

受給するには再就職先でも6~12か月以上勤める必要があります。

おわりに:退職して海外移住するなら受給期間延長申請を!

海外移住後4年以内に帰国して就職活動を始める駐在妻(夫)は帰国後に失業手当の受給期間延長申請をしておきましょう。

受給開始の際は受給手続きもお忘れなく!

合計数十万円は返ってくる可能性がありますよ。

他に退職後の駐在妻(夫)がすべき手続きは以下の記事にまとめてあります。

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